年収200万円お父さんの日記

年収200万円からの脱出奮闘記

株式投資での収入は副業規定に抵触しないか?

世の中では副業(または複業)解禁の動きが活発になっていますが、まだまだ副業を禁止している会社が多いのが現実です。僕のいる地方なんかは特に副業解禁に対する感応度が低い気がします。

さて、副業が禁止されている場合、居酒屋のアルバイトなどの分かりやすい副業は当然できないとしても、株式投資で利益を上げるのは副業(副収入)の規定に抵触するのでしょうか?

株式投資の収入を得るのは副業ではない

結論から言うと、株式投資は「副業ではない」とする考え方が一般的です。会社の副業禁止規定は、副業をすることによって本業がおろそかになることを懸念して、規定されている場合がほとんどらしいのです。

なので、株式投資のように一過性の収入を副業における収入とは見なさない、というのが普通です。そもそも、常識的に考えれば、さすがに社員の資産運用まで禁止することは、一企業のやっていい範囲を大きく超えていますからね。

そもそも、勤務する会社が上場企業であった場合、従業員持株会など会社が自社株を保有することを推奨している会社だって少なくありません。このようなことからも、株式投資で収入を得ることになんら後ろめたさを感じることはないでしょう。

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雑収入が20万円を超えた際の手続きについて

サラリーマンの場合、給与所得で年末調整を行っていれば、雑収入が20万円以下であれば確定申告の必要がありません。株式投資などの副業所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、逆に20万円を超えていればであれば確定申告を行う必要があるということになります。

ちなみに、副業所得の「所得」というのは、以下の純粋な収入額ではない点に注意が必要です。収入から必要経費や所得控除を差し引いた額が所得です。

所得 = 収入 - 必要経費 + 所得控除

株式投資の場合は、必要経費がほとんどかからないと思いますが、例えばアフィリエイトでは、ドメイン取得費用、レンタルサーバー代金などが費用として認められるでしょう。

 さて、本題の株式投資での雑収入が20万円を超えた場合の納税方法についてですが、これは証券会社に開設している口座の種類によって、納税手続き自体をしなくていい場合があったり、自分で確定申告を行う必要があったりします。

以下、SMBC日興証券さんのホームページに分かりやすい図があったので引用させて頂きます。(引用元記事

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 上の図と説明が重複しますが、口座は以下の3種類があります。

  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 一般口座

特定口座というのは、一般投資家の申告・納税の負担を軽減するために設けられた仕組みで、年間取引報告書を証券会社が作成してくれます。そして、売却益(キャピタルゲイン)や配当金から源泉徴収をもらうことも可能です(源泉徴収ありの特定口座)

源泉徴収なしの場合は、証券会社が作成する年間取引報告書を以て、自分で確定申告を行う必要があります。さらに、一般口座では、年間の取引を自分自身で集計・計算し、確定申告も自分で行う必要がある口座となります。(非常に面倒...)

一般的に、多くの投資家の方が源泉徴収ありの特定口座を開設するようです。その理由は、やはり納税に関する手続きが一切不要な点にあります。

ですので、副業所得が仮に20万円を超えたとしても、株式投資に限った言えば「特定口座(源泉徴収あり)」を選択していれば、一切の手続きは不要、ということになります。

特定口座(源泉徴収あり)での納税は会社に知られてしまうのか?

結論から言うと、会社に知られることはありませんので大丈夫です。証券会社が投資家に代わって納税を行ってくれるため、勤務先企業が介在する余地がないためです。(詳細は、後述する図で解説しています。)

では、特定口座でも「源泉徴収なし」を選択した場合で、自分で確定申告を行う際は、会社にバレてしまうのでしょか?

これは、申告方法に注意すればバレません。確定申告をする際に住民税の徴収方法を普通徴収(自分で納付に○)をすればOKです。特別徴収を選択してしまうと、会社側にはバレてしまうでしょう。

 

念のため、なんでバレないのかが分かっていた方がが安心だと思うので、ざっくり納税の仕組みを確認しておきます。

大塚商会さんのホームページにあった図を引用させて頂きますが、特別徴収の仕組みは以下の通りです。(引用元記事

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ここから先は、なぜ副業所得が会社にバレないかを述べますが、税金のことを考える時には「納税者」と「担税者」という区別が理解を助けてくれることが多々ありますので、ちらっとその意味を確認してみます。

  • 納税者:税金を実際に収める人
  • 担税者:税金を負担する張本人

えっ、何が違うのとなりそうですが、特別徴収(源泉徴収)の仕組みを例にすると、特別徴収というのは会社が税金を負担する本人に代わって税金を市町村などに収めています。つまり、税金を負担する人(担税者)は従業員ひとりひとりですが、納税者はこの場合会社になる、ということです。

 

稚拙な図で申し訳ないのですが、図示すると以下のようになります。

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要するに、分かりやすく言うと、税金を収める主体が勤務先の会社にならなければOK!、ということです。なので、普通徴収でも、証券会社での特定口座を通じた特別徴収もな何ら問題ありません。

 

僕自身も次の転職先(まだ決まってないですが)が副業禁止の可能性があるので、一度情報をまとめてみました。参考になればうれしいです。